校長だより

9年の課程

2011年12月15日

先日、早稲田高等学院に帰国生としての受験資格を得るため就学歴を送ったところ、受験を認められなかった生徒がいました。現地校に通う、現在Year10に在籍中の生徒ですが、早稲田高等学院の規定では、英国系の学校の場合は、Year10修了を以って「9年の課程」修了と見なすとのことで、願書提出時にYear10の途中であるその生徒は規定外とみなされたようです。

長年にわたり帰国生の進学指導をしてきた私自身が、早稲田高等学院の規定について気付いておらず、本人ならびに保護者の方に不安を抱かせてしまったことに対して、ただただ申し訳ない気持ちでいっぱいです。これまでに現地校に通うたくさんの生徒が早稲田高等学院の受験をしたにもかかわらず、問題にならなかったのは不思議なくらいですが、全員がYear11の生徒だったようです。

ところで、高校受験の資格は、学校教育法に明記されており、「高等学校に入学することのできる者は、中学もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、または監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められたものとする。」とあります。また、学校教育法施行規則の第63条に、中学校を卒業した者と同等の学力のある者についての説明があり、そこに、「外国の学校において、学校教育における9年の課程を終了した者」、という項目が出てきます。この「9年の課程」という文面が、現地校に通う多くの生徒を悩ませてきました。特にアメリカ系の学校に通った場合には、9月から3月までに生まれた中3生が、受験時にはGrade9であるため、上の規則に当てはまらず、日本人学校に編入したり、早めに日本に帰国し、日本の公立校に編入せざるを得ませんでした。

しかし、Grade9はともかくYear10を問題にする学校は、現時点において私の知る限り、早稲田高等学院以外はないと思われます。アメリカ系の学校に通うGrade9途中の生徒であっても、現在では、ICUをはじめとして青山学院、早稲田本庄、早稲田実業、学芸大附属ほか、条件付きではありますが慶應藤沢も受験を認めています。ましてやYear 10を問題にするなど、英国の教育制度を知っており、学校教育法施行規則を照らし合わせれば、あり得ないことです。Year9修了では認めないなどとは願書ほかどこにも明記されていないにも関わらず、受験間際のこの時期になって、資格認定の結果受験を認めないと伝えられたことは、海外から受験することの大変さを少しも理解されていないようで、残念でなりません。

現在は、早稲田高等学院の学院長に直接連絡をし、善処をお願いしているところです。

「9年の課程」の問題は、これまでもたくさんの受験生と保護者の方々を悩まし金銭的な負担も強いてきました。ただ、これ以上このままでよいはずがありません。法の修正を国に請願するなど、誰かが立ちあがるしかありません。何十年にもわたり誰も手を付けなかったことですが、何とかしたいと思います。皆様のご協力とご理解を期待いたします。

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