2010年度入学に向けた受験がほぼ終了し、スタッフ間でこの受験を振り返り、報告会・反省会を行いました。その中で、帰国枠入試の資格条件や帰国後の住民登録に関する問題点が報告されましたので、以下にお伝えします。
1つは、帰国枠入試の資格条件と母子残留における問題点です。(以下、海外勤務を要する保護者が父親だという前提で話を進めます。)帰国枠入試を行う多くの学校では、海外滞在年数や帰国後の期間制限を設けています。そのため、帰国枠受験ができるよう、父親が帰国した後も、母子のみで海外に残留するケースが見られます。ところが、今回、問題となった学校は、中学校3年間のうち2年間以上を海外勤務を要する保護者と共に滞在すること、としており、母子は中学校3年間のうち2年間以上を英国で生活したものの、父親の滞在年数が半年足りず、帰国枠を使うことができませんでした。一般枠と帰国枠では内容が大きく異なるため、帰国枠が使えなかったことは本人にとって大きな痛手でした。本人は小4から英国に滞在していましたので、学校側には、もう少し融通を利かせてほしかったところです。
もう1つは、帰国後の住民登録と就学の義務に関する問題点です。通常、市町村および区役所では、日本に本帰国後、居住を開始してから2週間以内に住民登録をすることを義務付けています。また、登録と同時に中学3年生までは就学の義務が発生し、居住地域に合わせて公立の学校が紹介されます。ところが、受験を控えた生徒には、学校よりも塾の方が効率よく学習できるため、受験時期に帰国をした場合には、住民登録を2週間以上遅らせ、公立の学校にはいかないケースも見られました。ただ、今回、今までは聞いたことがなかったのですが、区役所からこの2週間という期限を守らなかった場合には罰金を科せられると通達されたケースが発生し、住民登録を行っていなかったその生徒は、住民登録の手続きに必要なパスポートへの入国記録を得るため、英国に戻ることを余儀なくされました。実際に私が区役所に電話をして聞いたところ、私と話した担当は、通例3か月ぐらいは大目にみており、6か月以上の場合には罰金の可能性もあるとのことでした。担当により判断が異なるのかもしれませんが、受験時期の本帰国の煩わしさをあらためて思い知らされました。
4月28日(水)の進学説明会では、その他の問題点やご注意点も合わせてお伝えする予定です。奮ってご参加ください。